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第14回 経過的加算とは? 65歳からの老齢厚生年金 



今回は、65歳からの老齢厚生年金についてです。65歳からの老齢厚生年金については老齢基礎年金の受給資格を満たしており、被保険者期間が1ヶ月以上あれば支給されることになっています。


65歳からの老齢厚生年金の中身は、


報酬比例部分経過的加算加給年金額となります。


報酬比例部分・加給年金に関してはこれまでの説明の通りですが、
65歳以降の年金には、経過的加算というものがでてきますね。これについて、今回は説明しておきましょう。


65歳となると老齢基礎年金の支給がはじまります。この際、人によっては、年金額が減額となる場合もあります。この差額を補うための年金、これが、
経過的加算です。つまり、誰にでもあるものではなく、65歳となって支給される年金が変わることによって差額の発生する人だけに支給される年金ということですよ。


さて、平成20年までなら、経過的加算に関する説明は、これでOKだったのですが、平成21年4月2日以降については、この説明だけでは、ちょっとした疑問が残ります。定額部分の年金がなくなりましたからね。


定額部分がない人の場合にも、経過的加算はあるの?


老齢年金の基本モデル掲載ページ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第5回 老齢年金制度の基本


と思いませんか?基本モデルをみると、定額部分がありませんから、65歳になって、減額になるようにみえないでしょう?ははは・・・実は、あるだろうとは、思っていましたが、自信がなかったので、社会保険庁に電話して聞いてみたんです。


答えは、やっぱり、定額部分がない人の場合でも、経過的加算は、ありでした。


そもそも、どうして特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の老齢年金に差額が発生するのかという点を考えてみると、これは、老齢
基礎年金には、20歳前の老齢厚生年金加入分や、60歳以降の老齢厚生年金加入分が反映されないからです。


つまり、これが、差額の発生要因。


そして、経過的加算は、この
老齢基礎年金に反映されない部分を補う役割を果たしているので、今後もある人には、あるというわけです。今後、改正等があるかもしれませんが、今のところは、これが経過的加算の説明となります。


では、これで、老齢年金の基本モデルについての説明は終了しましたね。


長い長い、辛い辛い道のりだったとは思いますが、2級FP技能士試験を受験する以上は捨てるわけにはいきませんからね。この基本モデルに掲載されている各年金については、必ず、どういうものなのか、概要ぐらいはとらえておいて下さい。基本モデルやその他の図表と見比べながら文章を読みすすめるように学習をすすめていけば、理解するのは難しくても2級FP技能士試験合格レベルまでは、知識レベルを引き上げることができると思いますよ。



                                        







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